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2024.03.21新着情報相続車の名義変更・売却・税金対策について徹底解説します!

車の所有者が志望した場合、相続人である新所有者に名義変更を行う必要があります。
名義変更の手続きは、自動車の種類によって異なり、必要書類を揃える必要があることから、複雑だと感じる方も多いのではないでしょうか。

当記事では相続車の名義変更だけでなく、車の売却や税金対策についての考え方について解説していきます。

1 車の相続に必要な書類とは?査定書や遺産分割協議成立申立書についても解説

車を相続するにあたっては、名義変更のために必要な書類を用意しなければなりません。また自動車の種類に応じて、揃えるべき書類も一部異なります。

また遺産分割協議成立申立書を用いることで、手続きを簡易化することも可能です。それでは解説していきます。

普通自動車の相続手続きに必要な書類

普通自動車は、単独相続か共同相続かによって、必要な書類が異なります。警察署や役所にて入手する書類もあるため、しっかりと準備を行うようにしましょう。

代表相続人による相続(単独相続)の場合

車の相続人が一人に決まった場合、以下の書類が必要となります。

書類名内容
車検証(自動車検査証)自動車が保安検査に適合していることを証明する書類
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書所有者の死亡事実の確認、及び、相続人全員が確認できる
遺産分割協議書相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が実印を押印
代表相続人の印鑑証明書発行後3ヶ月以内
代表相続人の実印印鑑証明書と同じもの
車庫証明書被相続人と新所有者が同居家族だった場合は不要となるケースも
委任状代表相続人が窓口に行けない場合、実印を押印したものが必要

参考:売買等により譲渡、譲受する手続きの必要書類|国土交通省

共同相続の場合

相続人全員で名義変更手続きを行う場合、以下の書類が必要になります。

書類名内容
車検証(自動車検査証)自動車が保安基準に適合していることを証明する書類
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書所有者の死亡事実の確認、及び、相続人全員が確認できる
相続人全員の印鑑証明書発行後3ヶ月以内
相続人全員の実印印鑑証明書と同じもの
新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書実印を押印したもの
車庫証明書被相続人と新所有者が同居家族だった場合は不要となるケースも

参考:売買等により譲渡、譲受する手続きの必要書類|国土交通省

軽自動車の相続手続きに必要な書類

軽自動車の相続手続きに必要な書類は、相続に関する書類が不要となるため、普通自動車と比べて簡易的な内容となります。

書類名詳細
車検証(自動車検査証)自動車が保安基準に適合していることを証明する書類
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書所有者の死亡事実の確認、及び、新所有者が親族であることを確認できる
新所有者の住民票の写しまたは印鑑証明書発行後3ヶ月以内

参考:名義変更(売買・譲渡・その他)|軽自動車検査協会

遺産分割協議成立申立書とは

査定額が100万円以下の車を相続する場合、遺産分割協議成立申立書のみの提出で手続きが完了することから、遺産分割協議書が不要となります。

遺産分割協議成立申立書とは、相続した車の名義変更にのみ使用できる書類です。相続する車の登録番号や被相続人の氏名や死亡年月日などを記入することで、新所有者の署名・捺印のみで名義変更が可能になります。

遺産分割協議成立申立書の様式(関東運輸局)

遺産分割協議が成立していれば、遺産分割協議成立申立書を提出することで、速やかに相続の手続きを行うことができます。遺産分割協議書のように相続人全員の署名・捺印は不要なので、事務負担が軽減されることが大きなメリットとなります。

査定書を用いて簡易的な手続きで相続が可能に

先程説明した遺産分割協議成立申立書は、車両の価格が100万円以下の時に使用できる書類です。車両の価格を証明するためには、査定書が必要となります。

自動車の査定額の証明にあたっては、JAAI(一般財団法人 日本自動車査定協会)が発行する査定証を入手することが望ましいです。経済産業省、国土交通省の許可のもとに設立された第三者機関であることから、信頼性が高いといえます。

参考:査定協会でおこなう査定| 日本自動車査定協会

相続した車の名義変更の手続きを代行してもらうことも可能

相続した車の名義変更を、代行してもらうことも可能です。必要書類が揃っていて不備がないかをプロの目線から確認してもらえるため、スムーズかつ確実な選択肢ともいえます。

ディーラーに代行してもらう

ディーラーへの代行費用の相場は3万円から8万円です。ディーラーは自動車のプロフェッショナルであることから、安心して依頼を行うことができます。

ただし取り扱いが無いメーカーの車の代行を依頼した場合、相場以上の金額を請求される可能性に留意しておきましょう。費用を抑えたいのであれば、相続する車のメーカーのディーラーに相談することをおすすめします。

行政書士に代行してもらう

行政書士の代行費用の目安は1万円から5万円です。行政書士は許認可の手続きに関する専門家であることから、信頼性は非常に高いです。

戸籍謄本や印鑑証明書の取り寄せも依頼できることから、車の相続の手続きに関する全てをお任せしたい方におすすめです。行政書士によって料金設定が異なるため、まずは相見積もりを取るなど相談してみましょう。

相続車の名義変更をスムーズに行う手順について解説

相続車の名義変更(正式名は移転登録)をスムーズに行う手順について解説していきます

必要書類を持参して手続きを行う

必要な書類を用意できたら、指定された場所で手続きを行います。普通自動車と軽自動車で手続きを行う場所が異なる点に注意しましょう。

【手続きを行う場所】
・普通自動車:管轄の運輸支局または検査登録事務所
・軽自動車:管轄の軽自動車検査協会の事務所

管轄先となる場所は、国土交通省や軽自動車検査協会の公式HPをご確認ください。

参考:自動車:全国運輸支局等のご案内 – 国土交通省

参考:全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会

新所有者の住所を管轄する場所にて手続きを行いますので、留意しておきましょう。

窓口で必要書類を記入する

手続きを行う際には、窓口にて必要書類を記入する必要があります。
普通自動車の場合、以下の書類を窓口にて準備します。

【窓口にて揃える書類(普通自動車)】
・移転登録申請書(OCRシート1号):窓口にて受け取る
・手数料納付書:自動車検査登録印紙(500円程度)を窓口にて購入する
・自動車税申告書:隣接する税事務所にて受け取る

軽自動車の場合、以下の書類を窓口にて準備します。

【窓口にて揃える書類(軽自動車)】
・軽自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)/軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)

参考:自動車:OCR申請書各種様式について – 国土交通省

参考:全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会

参考:各種申請書の一覧と記入例

新しい車検証を交付してもらう

提出書類の内容に不備が無ければ、その場で新しい車検証が交付されます。これにて、名義変更の手続きは完了です。

書類の記入や提出において不明点がある場合は、各管轄先の窓口にて案内してもらうことができます。

相続者の売却を検討する前に知っておくべきポイント

相続車の売却を検討する前に知っておくべきポイントについて解説していきます。

車の名義を確認する

自動車の所有者は車検証(自動車検査証)の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されています。
「被相続人の車なので、当然ながら被相続人の名義に違いない」と思われるかもしれませんが、念の為にも車の名義を確認しておくようにしましょう。
例えば、故人がマイカーローンを利用していた場合、車の所有者はローン会社や販売会社となります。
故人が所有者となっていた場合、その車は故人の遺産となるため、相続や車の売却に向けての手続きを進めることができます。

車の売却は原則として名義人のみ可能

車の売却は、原則として名義人のみ行うことができます。
道路運送車両法第13条には、「所有者の変更があったときは、新所有者は15日以内に国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。(一部抜粋)」と定められています。

参考:道路運送車両法 | e-Gov法令検索

名義変更の手続を速やかに行うことで、車の売却に向けた準備を進めていきましょう。

相続税に関する車の評価額と計算方法

車の評価額については、財産評価基本通達129に示されている通り、原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参照します。

参考:第1節 一般動産|国税庁

ここでは具体的な計算方法を紹介した後に、その背景となる償却費の考え方について触れていきます。

償却費の考え方について

償却費とは、車の購入費用を一括で計上せずに耐用年数に応じて配分する考え方です。
車の耐用年数は国税庁によって定められています。具体的には以下の通りです。

軽自動車:新車→購入から4年、中古車→購入から2年
普通自動車:新車→購入から6年

また車の償却は定率法を使用します。

車の相続税評価額の計算方法について

車の相続税評価額の計算方法は、耐用年数に応じた償却率を適用させることから、減価償却資産の償却率等表(平成24年4月1日以後取得)を使用します。

参考:減価償却資産の償却率等表|国税庁

例えば500万円の普通自動車を新車で購入した場合、耐用年数6年・定率法の償却率は0.333となります。計算式は以下の通りです。

・減価償却費:500万円×0.333=166万5,000円
・相続税評価額:500万円-166万5,000円=333万5,000円

まとめ

相続した車の名義変更は、自動車の種類によって必要な書類が異なります。また
査定額が100万円以下の場合、遺産分割協議成立申立書によって手続きを簡易化することも可能です。またディーラーや行政書士に代行依頼を行うこともできます。

また相続した車の売却を検討している場合、名義確認及び事前に名義変更を済ませておくようにしましょう。相続税に対する考え方を理解しておくことも大切です。

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