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2024.02.26新着情報車の相続・売却の全手続き!名義変更から譲渡まで解説

代表的な遺産相続は金銭や不動産などがありますが、案外見落としがちなのは自動車です。
自動車を相続する場合の手続きなど注意点があらかじめわかっていれば、いざ相続に直面したときでもそれほど焦ることはありません。

本記事では、自動車を相続するときの手続きやその後の売却について説明しています。

1 所有者が亡くなった場合の車の売却までの流れ

車の所有者が亡くなったら、まずは相続手続きを行います。
相続にて名義変更を行う方法は次の3つです。

・自分で手続きを進める
・司法書士に依頼する
・ディーラーへ依頼する

自分で手続きを進める

自分で手続きを進める場合は、まず名義変更に必要な車検証やナンバープレートなどの書類を用意します。
その上で相続時に必要な遺産分割協議書等書類を準備して、管轄の陸運局に出向き、手続きを進めます。

自分で最後まで手続きを進めるメリットは、依頼するときに必要な手数料が一切かからないことです。
書類の準備や陸運局へ出向く手間はかかりますが、手数料を払いたくない人にとってはメリットのほうが大きいです。

司法書士に依頼する

司法書士へ依頼すると、書類の準備から陸運局への手続きまで、すべて一括で対応してくれます。車だけでなく相続全般の手続きまでできる点は、司法書士の強みです。

相続が発生したときは、車だけでなく相続全般の手続きを依頼すると手間が大幅に省けます。
相続の手続きを全て任せられる反面、費用が高額になるケースもあります。相続の規模や予算に応じて検討を進めましょう。

ディーラーへ依頼する

ディーラーでは陸運局での名義変更のみを代行します。司法書士のように相続全般の手続きを代行することはできません。手続きに必要な書類はすべて自分で揃えます。

平日しかあいていない陸運局への対応は、土日祝日しか休みがない人には難しいです。ディーラーの代行が助かる人も多いのではないでしょうか。代行費用はかかるものの、比較的メリットは大きいです。

2 売却する前の自動車相続の手続きについて

自動車を相続するときの手続きはどのような流れでおこなえば良いのでしょうか。
基本的な手続きの流れを紹介します。

・自動車の名義を確認する
・自動車を相続人を決める
・遺産分割協議書の作成
・名義変更する

自動車の名義を確認する

まずは車が誰の名義になっているのか確認します。
名義は車検証の「所有者の氏名又は名称」という項目に記載されています。この項目に記載されている人が名義人です。

名義人の欄に会社名が記載されている場合、リース契約の可能性が考えられます。カーリースの契約者が死亡した場合の対応は会社によって異なりますので、詳細は契約しているリース会社へ確認しましょう。

また、ローン会社の名義になっているケースもあります。この場合、相続人がローン返済を続けなければいけません。
名義人がローン会社の場合もまずは連絡します。ローンの返済をしたくない場合は相続放棄の手続きを取りますが、相続放棄すると自動車だけでなく、その他全ての相続を放棄することになる点はよく認識しておきましょう。

自動車を相続人を決める

身内が亡くなった場合、遺言状があればその内容に従いますが、無い場合は財産の相続について話し合いが必要です。
法定相続人となるのは配偶者と子(第1順位)・親(第2順位)・兄弟(第3順位)のいずれかです。

配偶者は必ず法定相続人になります。子・親・兄弟は順位の高い人のみです。相続人は一人だけとは限りません。複数の相続人が共同名義で相続する共同相続のケースもあります。
土地や預貯金などの相続配分を話し合うときは、自動車の相続を誰にするかも決めておきましょう。

遺産分割協議書の作成

話し合いの内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。すべての財産を記載する遺産分割協議書の書式に決まりはありませんが、自動車の場合は書式が決められています。
書式は運輸局のHPからダウンロードできますので、指定された様式で作成しましょう。

作成した遺産分割協議書は相続人の人数分を印刷したあと、全員の署名捺印をもって完成します。

名義変更する

自動車の相続人となった人が名義変更を行います。廃車にする場合でもまずは名義変更が必要です。
名義変更には、作成した遺産分割協議書と他の必要書類を揃えて提出します。その他、手数料も必要です。
手数料や必要書類については、別項にて詳しく説明しています。

3 自動車相続における必要書類とは

自動車の相続に必要な書類は次のとおりです。
全て必要になるため、事前にそろえておきましょう。

・車検証
・戸籍謄本
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・実印
・車庫証明

車検証

車検証は車の中にあるケースがほとんどです。助手席側のダッシュボードやグローブボックス、トランク内を探してみましょう。
見つからない場合は、運輸支局にて再発行も可能です。

戸籍謄本

必要な戸籍謄本は、以下の2つです。

・故人の戸籍謄本か除籍謄本
・各相続人全員の記載がある戸籍謄本か全部事項証明書

相続人が結婚などで戸籍から外れている場合、改製原戸籍謄本や現在の戸籍謄本などで故人との関係性を証明します。
戸籍謄本の有効期限は3か月以内です。

遺産分割協議書

自動車の相続で必要な遺産分割協議書は、全財産を記載したものではなく自動車用の遺産分割協議書です。
相続する自動車の査定額が100万円以下の場合、相続人一人でも作成できる「遺産分割協議成立申立書」の提出で済ませることもできます。

遺産分割協議成立申立書」の場合、他の相続人の署名捺印は必要ありません。

印鑑証明書

自動車を相続する人の印鑑証明が必要です。複数の相続人がいる場合は、全員分揃える必要があります。
印鑑登録が済んでいない場合は現住所の自治体の役所で登録します。開庁日であれば即日登録可能です。

印鑑登録証かマイナンバーカードがあれば、役所で印鑑証明書を発行できます。書類の有効期限は3か月です。

実印

実印とは印鑑登録されている印鑑のことをいいます。実印は印鑑証明書とセットで効力が生まれますので、間違えて違う印鑑を持参しないようにしましょう。

名義変更の手続きに相続人が行けない場合は委任状を作成しますが、委任状に押印する印鑑も実印でなければいけません。
名義変更の手続きでは、実印は必ず必要になります。

車庫証明

車庫証明は車の保管場所を確保していることを証明するための書類です。管轄の警察署で発行してくれます。発行から1か月以内の車庫証明を提出しましょう。

車庫証明の発行には、申請書のほかにいくつかの書類を揃える必要があります。自分の所有地と賃貸の駐車場では準備書類も異なりますので、まずは確認が必要です。
なお、相続人が故人の同居家族などの理由で駐車場が変わらない場合は、車庫証明の提出は必要ありません。

4 売却前にかかる費用について

車の名義変更をおこなう場合、戸籍謄本や印鑑証明、車庫証明などを取得、登録手数料など諸々の費用がかかります。

自分で手続きを全て完了できる場合、かかる費用は6,000円程度です。書類の所得費用や登録手数料など、必ず必要になる費用は次のとおりです。

・死亡者(被相続人)の戸籍謄本  約500円
・相続人の印鑑証明        約300円
・車庫証明代           約3,000円
・移転登録手数料(印紙代)    約500円
・ナンバープレート代       約1,500円

司法書士やディーラーへ依頼する場合、おおむねプラス1万円程度の代行費用がかかります。管轄の運輸局や警察署によってかかる費用が異なる可能性がありますので、正確な費用が知りたい場合は確認してみましょう。

5 相続した車を売却する際の流れ

相続した車は、法定相続人でない第三者へ譲渡できます。譲渡する側とされる側で用意する書類など、譲渡の流れは次のとおりです。

1.相続人側が必要書類を用意する
2.譲渡される人が必要書類を用意する
3.運輸支局での手続き

相続人側で用意する書類は、相続人全員の手続きと代表相続人のみの手続きで異なります。

相続人全員の場合 ・車検証
・戸籍謄本
・相続人全員の譲渡証明書と印鑑証明書
・相続人全員の実印もしくは委任状
代表相続人の場合 ・遺産分割協議書
(相続人全員実印の押印が必須)
・代表相続人の譲渡証明書
・印鑑証明書
・実印または委任状

譲渡される側がそろえる書類は次のとおりです。

・印鑑証明書
・実印
・車庫証明書

所有者と利用者が異なるケースで、利用者が受け取りに来れない場合は委任状を用意しなければいけません。

軽自動車の相続の場合、遺産分割協議書や印鑑証明書は不要です。相続人側と第三者側の必要書類がすべてそろったら、運輸支局にて手続きをおこない完了です。

6 相続した車を売却する際の必要書類

相続した車を売却する場合、追加の書類が必要です。
売却の際に必要な書類は次のとおりです。

・車検証
・自動車納税証明書
・自動車損害賠償責任保険証または自賠責保険証
・印鑑登録証明書(軽自動車の場合は不要)
・実印の印鑑(軽自動車の場合は認印可)
・自動車リサイクル券

自賠責保険証を紛失していたり、期限切れになっていたりすると、車を売却できません。無くしてしまった場合は、加入している保険会社で再発行してもらいましょう。

7 相続した自動車を売却する際の注意点

相続した自動車を売却するときの注意点を3つ、ピックアップしました。

・相続の種類をよく確認する
・名義変更を忘れずにおこなう
・誰かに譲る場合は必要書類がことなる

相続の種類をよく確認する

一人の相続人が代表して自動車を相続する「単独相続」の場合、特定の一人に所有権が移るため、売却に関する問題が発生するケースは少ないです。

複数の相続人が所有権を共有する共同相続の場合、共同相続人全員が車の名義人となるため、売却した場合に利益の分割でもめる可能性があります。
売却する予定がある車は単独相続へ切り替えておきましょう。

名義変更を忘れずにおこなう

名義変更がされていなければ自動車を売却できません。名義変更を行わずに自動車を運転して事故を起こした場合、任意保険の支払いを拒否されるケースもあります。
相続人の間で車を相続する話がまとまったら忘れないようにすぐ名義変更しましょう。

誰かに譲る場合は必要書類がことなる

自動車の名義変更は故人からダイレクトへ譲渡する人へ移すことはできません。まずは相続人へ名義変更したうえで、譲渡する人へ名義変更します。

相続人への名義変更から譲渡する人への名義変更は同時におこなうことができますが、それぞれに必要書類が必要です。段階的な名義変更の必要性はよく認識しておきましょう。

8 まとめ

相続した車を売却・譲渡する場合は、まず正しく相続人へ車が名義変更されている必要があります。
相続から名義変更の流れは簡単には終わりませんので、車の相続が決まった時点で早めに対処するようにしましょう。

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